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【本日9月1日から】生活道路の法定速度が30km/hに!道路交通ルールが変わりました

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本日、2026年9月1日から、改正道路交通法施行令が施行され、生活道路における自動車の法定速度が60km/hから30km/hへ引き下げられました。

今回の改正で対象となるのは、主に住宅街など、地域の皆さまが日常生活で利用する中央線(センターライン)や車両通行帯などがない比較的狭い道路です。

つまり、これまでは最高速度の標識がない道路では法定速度60km/hだった場所でも、これからは対象となる生活道路では原則30km/hとなります。

特にご注意いただきたいのは、
「30km/hの標識がないから60km/hまで出してよい」というわけではなくなったという点です。

一方で、すべての一般道路が30km/hになるわけではありません。

中央線や車両通行帯がある道路、中央分離帯などで往復方向が分離されている道路、自動車専用道路などは、これまでどおり法定速度60km/hです。また、「40」「50」などの最高速度標識・道路標示がある場合は、表示されている速度が優先されます。

今回の改正は、住宅街や通学路などでの歩行者・自転車の安全を守り、交通事故を減らすことを目的としたものです。

🚗 こんな道路では特に注意しましょう

住宅や商店が多い道路
通学路
見通しの悪い道路
カーブの多い道路
中央線のない細い道路

最高速度以内であっても、道路状況や天候、歩行者・自転車の状況に合わせて、安全な速度での運転が大切です。

「いつもの道だから大丈夫」ではなく、今日から少しスピードメーターを意識してみてください。

私たちも地域の皆さまと一緒に、安全運転・交通事故防止に取り組んでまいります。

詳しくは警察庁のホームページをご確認ください。
警察庁「生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます」
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/seikatsudouro/seikatsudoro.html